2014年5月に施行された「雨水の利用の推進に関する法律」第7条に基づき、3月10日、国土交通大臣が「雨水の利用の推進に関する基本方針」を定め、公表しました。
これにあわせて、同法第10条に基づき、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」が閣議決定され、公表されました。
基本方針の冒頭では、「雨水」に『あまみず』とルビが振られており、これまで汚水とともに“排水”として扱われてきた『うすい(雨水)』とは区別されています。
これからは、利用するものは『あまみず』、排水するものは『うすい』と言い分けることが必要となりますね・・・
☆国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における
自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について
詳しくは、国土交通省ホームページでご覧ください。国土交通省HPへ